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高齢者の大量商品購入、店頭での場合も契約無効に (2017.03.17)

こんにちは。消費者問題研究会です。 内閣府消費者委員会の専門調査会は、消費者契約法の改正案を議論しています。
そこで、認知症の方や高齢者の方など合理的な判断力が不十分な消費者が、過剰な量の商品購入契約をさせられた場合、契約を取り消して無効にできる追加規定を報告書に盛り込みました。
消費者庁は通常国会に同法改正案を提出する方針ということです。
 
これまでも、認知症の方や高齢者の方などが悪質業者に勧誘されて、大量に不要・不急の商品を購入するケースが後を絶ちませんでした。
しかし、特定商取引法で訪問販売のみが契約解除の対象となっていました。
今回の報告書では、店頭販売も含めて、全ての商取引を対象としています。
ただし、高価な商品であっても1回(1個)のみの契約である場合(「過剰な量にあたらない場合)は、「今後の検討課題」としています。

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